労災保険が適用となるケース
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業務中に物が落ちてきて打撲した
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通勤中、交通事故に遭ってしまった
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業務の影響で病気になってしまった
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仕事場の設備が壊れて骨折した
仕事中のケガには保険が使えます
社会人であれば、「労災保険」をご存知の方は多くいらっしゃると思います。
労災保険とは、仕事の業務中や通勤中に起きた事故などによってケガや病気を負った場合に、補償を受けることができると言うものです。
労働者が安心して働くためには必要不可欠な制度であるといえます。
労災保険が使える災害には、「業務災害」と「通勤災害」があります。
いずれかに該当した場合のみ、労災保険は認められます。
それぞれどういった災害を指すのか、詳細をご紹介します。
●業務災害
業務災害とは、仕事中に起きた災害のことをいいます。
たとえば業務中に物が落ちてきたことにより打撲を負った場合や、仕事による過労が原因で病気になった場合などが該当します。
ただし、たとえ業務時間中であったとしても、個人的な理由で実行した行為(私的行為)については補償の対象とはならないので注意が必要です。
なお職場で起きた災害でなくても、事業主から命令を受けて行っていた業務中の災害であれば、場所がどこであろうと補償の対象となります。
つまり、出張中や外出中の事故などにも保険が使えると言うことです。
●通勤災害
通勤災害とは、その名のとおり通勤・退勤中に起きた災害のことをいいます。
通勤途中の道で交通事故に遭ってしまった場合などが該当します。
ただし通勤中に通勤とは関係ない用事で通勤路を外れ、それによって事故などが起きた場合は労災が認められないこともあるので覚えておきましょう。
市川中央整骨院【労災施術】アプローチ方法
市川中央整骨院では多数の労災施術の実績があり、東京都労働局より【労災指定医療機関】に指定されていますのでご安心ください。
医療機関へのご紹介も可能ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
労災で市川中央整骨院へ来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が使えるかどうかのご確認をお願いいたします。
保険の請求や会社への書類等はご用意いたしますのでお気軽にご相談ください。
よくある質問 FAQ
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- 施術期間はどれくらいかかりますか?
- 患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
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- 健康保険を使用してもかまいませんか?
- 労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
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- 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
- 通勤中のケガは、労災保険が適用となります。
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